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裁判官の人手不足2 人手不足の職種とは

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裁判官の人手不足2

裁判員制度の導入によって裁判官が人手不足となってしまう心配があるとお話してきました。
公判を1週間に3、4日開くとした場合でも、公判の回数が10回を超過する裁判となると審理期間がおよそ2週間を超える可能性があります。
一方、裁判員制度の裁判が行われる予定の全国60の地裁、また支部の約半数は、その刑事担当する裁判官がなんと3〜4人しかいないという事実もあります。

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こうした地方の裁判員裁判の審理が、万が一長期にわたって実施された場合には現地の裁判官はその審判に掛かり切りになってしまいます。
その間、他の事件の審理が滞ってしまう心配があるのです。

こうした裁判官の人手不足の事態をどのように避けるべきなのでしょうか。
いくら裁判官が人手不足と言っても容易に増やせる職種ではありません。
審理期間がもし2週間を超過する大型の裁判が地方地裁にあった場合、これを応援する部隊がそこへ配置されると考えてよいでしょう。
1998年、4人死亡した毒物カレー事件が和歌山でありました。
記憶にある人も多いでしょう。
この1審公判では実に95回も行われたそうです。
2006年、連続児童殺害事件が秋田県で起きました。この公判は14回もあったそうです。
このような大きな事件が想定して応援部隊を配置しているとのことです。
派遣された裁判官は、その地方で裁判員裁判が行われている間、他の審判も担当します。
一例を参照するならば、例えば単独で審理する公判の覚せい剤事件、窃盗事件などを主に担当して行きます。
裁判官は容易に人数を増やすことが出来ない難しい職種ですので地方と都心がうまく連携してなんとか裁判員制度を遂行して欲しいですね。



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